中国国家知識産権局は、2016年10月28日に「専利審査指南」の改正案を以下の通り公表した。
なお、専利法の第4次改正が2017年又は2018年に行われると予想されているが、今回の専利審査指南の改正は、当該第4次改正を待たずに行われる可能性がある。
1.ビジネスモデル関連発明が権利化可能であることを明確化(第2部分第1章)
「改正案」では、第2部分第1章第4.2節の最後に、以下の規定を追加している。
[例]
ビジネスモデル(または方法)に関する請求項が、ビジネス規則と方法の内容だけでなく、技術的特徴も含む場合、専利法25条により専利権取得の可能性を排除してはならない。
2.プログラムにより限定される媒体の発明を権利化可能であることを明確化(第2部分第9章)
「改正案」では、以下の規定を改定している。
①第2部分第9章第2節の(1)の第1段落における「媒体(例えば磁気テープ、ディスク、オプティカルディスク、光磁気ディスク、ROM、PROM、VCD、DVD或いはその他コンピュータ読み取り可能媒体)だけに記憶されるコンピュータプログラム」を、「媒体(例えば磁気テープ、ディスク、オプティカルディスク、光磁気ディスク、ROM、PROM、VCD、DVD或いはその他コンピュータ読み取り可能媒体)だけに記憶されるコンピュータプログラムそのもの」に改正している。
②当該第2節の(1)の第3段落における「記憶されたプログラムだけにより限定されるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体」を「記憶されたプログラムそのものだけにより限定されるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体」に改正している。
③第2部分第9章第3節の(3)の【例9】を削除している。
④第2部分第9章第5.2節の第1段落の第1文における「方法の請求項として記載しても、製品の請求項、すなわち、当該方法を実現させる装置として記載してもかまわない」を、「方法の請求項として記載しても、製品の請求項、例えば、当該方法を実現させる装置として記載してもかまわない」に改正している。
⑤第2部分第9章第5.2節の第1段落の第3文における「当該コンピュータプログラムの各機能がどの構成部で如何に実現されるかについて詳細に記述しなければならない」を、「上記構成部は、ハードウェアを含んでよいだけでなく、プログラムを含んでも良い」に改正している。
⑥第2部分第9章第5.2節の第2段落における全ての「機能モジュール」を「プログラムモジュール」に改正している。
3.補充提出された実験データを審査対象とすることを明確化(第2部分第10章)
①「改正案」では、第2部分第10章第3節に新たに第3.5節を追加し、元の第3.4節の(2)の内容を第3.5節に移動して以下のように改正している。
3.5 補充提出された実験データの扱いについて
明細書で充分に公開されているか否かを判断する場合は、元の明細書及び請求項に記載された内容を基準とする。
出願日以降に補充提出された実験データについて、審査官は審査すべきである。補充提出された実験データで証明される技術的効果は、専利出願に公開された内容から当業者が導き出せるものでなければならない。
4.無効審判時の補正の制限が緩和、無効請求人による無効理由追加が制限(第4部分第3章)
①「改正案」では、第4部分第3章第4.6.2節を、以下のように改正している。
4.6.2 補正の方式
前記の補正原則の下で、請求項に対する補正の具体的な方式は一般的に、請求項の削除、マーカッシュ形式で記載された一部の技術方案の削除、請求項に対するさらなる限定、明らかなミスの修正に限る。
請求項の削除とは請求項から、一又は複数の請求項を取り除くことを言う。例えば、独立請求項或いは従属請求項。
技術方案の削除とは、同一の請求項において並列している2種以上の技術方案から1種或いは1種以上の技術方案を削除することを言う。
請求項に対するさらなる限定とは、請求項において他の請求項に記載の1つまたは複数の技術的特徴を導入して、保護を求める範囲を縮小することを言う。
②「改正案」では、第4.6.3節の第2段落における「併合の方式によって請求項を補正する」を「削除以外の方式によって請求項を補正する」に改正している。
③「改正案」では、第4部分第3章第4.2節の(2)の(i)を、以下のように改正している。
(i)専利権者が削除以外の方法で補正した請求項について、専利復審委員会が指定した期限までに補正内容について無効宣告理由を追加し、かつ当該期限までに、追加した無効宣告理由について具体的に説明した場合。
5.閲覧できる出願・審査書類の範囲を拡大(第5部分第4章)
①「改正案」では、第5部分第4章第5.2節の(2)を以下のように改正している。
(2)公開済みで、まだ専利権の査定公告が成されていない発明専利出願の包袋については、出願書類、出願と直接に関連している手続上の書類、公開書類、方式審査手続において出願人に発行した通知書と決定書、通知書に対する出願人の回答意見の正文及び実体審査において出願人に発行した通知書、調査報告と決定書を含め、当該専利出願包袋における関連内容を閲覧、複製してよい。
②該5.2節の(3)における「専利局、専利復審員会が出願人あるいは関連当事者に発行した通知書と決定書」を、「専利局、専利復審員会が出願人あるいは関連当事者に発行した通知書、調査報告と決定書」に改正している。
③該5.2節の(5)を削除している。
6.財産保全による手続きの中止(第5部分第7章)
「改正案」では、第5部分第7章第7.4.2節を以下のように改正している。
① 7.4.2財産保全の執行協力による中止の期限
人民法院が専利局に財産保全の執行協力を要請したことにより、中止手続を執行している場合、民事裁定書および執行協力通知書に明記された財産保全期限にしたがって関連の手続きを中止する。
人民法院が財産保全措置の継続を要求する場合に、中止期限の満了前に保全の継続に関する執行協力通知書を専利局に送付しなければならない。審査した結果、本章7.3.2.1節の規定に合致した場合には、中止期限は更新される。
②「改正案」では、第5部分第7章第7.4.3節における「又は人民法院の財産保全の執行協力要請による中止」を削除している。