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【中国】優先審査に関する規定

IPニュース 2017.06.30
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【中国】優先審査に関する規定

中国特許庁は、特許出願等の優先審査に関する規定(特許優先審査管理辨令)を、同庁のHPで公表した(施行日:2017年8月1日)。概要は以下の通りである。

優先審査の対象:
・実体審査段階の特許出願
・実用新案出願
・意匠出願
・特許、実用新案、意匠の拒絶査定不服審判
・特許、実用新案、意匠の無効審判

出願の優先審査の条件:
以下に関するものが対象であるとされている。
・新世代情報技術、生物、ハイテク設備製造、新エネルギー、新材料、新エネルギー自動車、知能製造等の国家重点発展産業
・省政府等の重点奨励産業
・インターネット、ビックデータ、クラウドコンピューティング等の分野であり更新が速い技術又は製品
・出願人等が実施又はその準備し、又は他人が発明を現在実施していること証拠がある
・同じ発明について最初に中国に出願し外国にも出願している中国出願
・国家又は公共の利益の重大な利益から優先審査の必要がある

無効審判の優先審査の条件:
以下に関するものが対象であるとされている。
・無効審判事件に関する特許侵害事件について、当事者が地方知識産権局に対する処理、裁判所への提訴、又は仲裁機関に対する請求を行っている
・国家又は公共の利益について重大な意義を有する

手続等:
・優先審査請求書の提出が必要(出願の優先審査では、従来技術等に関する証拠文献の提出が必要)。

効果等:
・特許出願の場合は45日以内に第1回審査意見通知が発行され、1年以内に最終処分。
・実用新案出願と意匠出願の場合は、2年以内に最終処分。
・拒絶査定不服審判の場合は、7ヶ月以内に最終処分。
・特許と実用新案の無効審判の場合は、5ヶ月以内に最終処分。
・意匠の無効審判の場合は、4ヶ月以内に最終処分

その他
・優先審査が認められた場合、特許出願の審査意見通知に対する応答期間は2ヶ月、実用新案出願と意匠出願の審査意見通知に対する応答期間は15日となる。

以上
(弁理士 前堀義之)

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