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【台湾】2016年における専利審査基準改訂

IPニュース 2017.11.20
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【台湾】専利審査基準改訂

 

2016年改訂の専利審査基準改訂が2017年に順次施行されている。以下、本改訂の一部の概要を記載する(施行日順)。

 

1.専利の無効審判および訂正に関する審査基準

審査基準第5篇第1章

施行日:2017年1月1日

 

(1) 複数の訂正審判が請求された場合、最後に請求された訂正審判の訂正について、審理が行われる一方、他の訂正審判は取り下げられたものとみなされていたが、次の例外が追加された。

【例外】 ある訂正審判と他の訂正審判との間において、訂正範囲が重複しておらず、かつ、訂正範囲の内容が矛盾または不明瞭になっていなければ、他の訂正審判は取り下げられたものとみなされない。

(2) 訂正が特許査定後に公告された特許請求の範囲を実質的に変更するか否かは、訂正後の特許請求の範囲に係る発明が、訂正前の特許請求の範囲に係る発明の目的を達成するかに基づいて判断されるべきことになった。

なお、台湾弁理士の研修会での審判官の話によれば、訂正後の特許請求の範囲に係る発明の目的は、訂正前の特許請求の範囲に係る発明の目的と同一でなくても、特許請求の範囲を実質的に変更されていないと判断するとのこと。

 

2.新規性喪失の例外規定に関する審査基準

審査基準第1篇第2章・第7章、第2篇第3章、第3篇第3章

施行日:2017年5月1日

(1) 新規性喪失の例外の適用を受けるには、新規性の喪失に係る行為が発生した日(以下、「喪失行為日」と言う。)から6ヶ月以内に出願する必要があったが、この期間は喪失行為日から12ヶ月以内に変更された。ここで、上記変更は特許および実用新案についてのみ行われており、意匠は喪失行為日から6ヶ月以内の出願が必要である。

また、日本出願を優先権の基礎とする台湾出願が新規性喪失の例外適用を受けるためには、日本出願が喪失行為日から12ヶ月以内にされていなければならない。

(2) 新規性喪失の例外の適用を受けるための主張は出願と同時にしなければならないとの規定が削除された。

(3) 新規性喪失の例外は、限定列挙された事由にしか受けられなかったが、「出願人の本意によっていない公開」および「出願人の本意による公開(台湾および外国における特許などの出願公開を除く)」について受けることができるようになった。

3.特許の進歩性に関する審査基準

審査基準第2篇第3章

施行日:2017年7月1日

 

当業者は先行技術に基づいて容易に発明をすることができたかを判断する時、下記①,②を検討すべきことが明文化された。

① 組み合わせる動機があること、簡単な変更であること、または、単なる寄せ集めるこという進歩性が否定される要素

② 阻害要因、有利な効果、または、他の補助的な要素という進歩性が肯定される要素

なお、台湾における阻害要因の態様は、日本より少なく、米国の「TEACHING AWAY」との概念に近い。

4.意匠請求の範囲の解釈に関する審査基準

審査基準第3篇第1章・第6章・第8章・第9章・第10章

施行日:2017年8月15日

 参考図と標示される図面を意匠の意匠請求の範囲とすることができないが、意匠に係る物品の説明、または、意匠に係る物品の使用環境の説明に用いてもよいことが明文化された。

 

台湾弁理士 陳 怡?

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